探偵業法案可決
2006年5月25日、探偵業法案が衆院本会議で可決、参院に送られ、2006年6月2日に可決されました。
公布後1年以内に施行されます。よって都道府県公安委員会へ探偵業の届けがない場合、無断で写真を撮影、尾行すると逮捕されます。この法案の目的は、消費者の保護、暴力団関係者が関与する業者の排除などの法的規制を張ることです。
制定された背景
探偵業法案が制定される前は、日本の探偵、興信所には資格・許認可は一切なく、誰でも探偵になれます。その為、調査力、調査料金も各々曖昧で、調査結果にかなりの差が出ます。そのため、依頼者自身がどこの探偵に依頼するかを調べなければなりませんでした。